会社の経費削減と社員のモチベーションアップを応援!選択制確定拠出年金制度の導入を中心とした、資産運用・労務管理・メンタルケアの3つの継続サポートを提供

選択制確定拠出年金制度(選択制401k)とは

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選択制確定拠出年金制度の内容とそのメリット

  1. 政府は、平成13年10月に 「確定拠出年金法」 を施行することで、法律によって “国民の自助努力による年金(退職準備)制度” であることを定めました。そして、制度導入時に “選択制” として導入することによって、社員だけではなく、事業主にとっても大きなメリットが得られるようになりました。
  2. 会社が掛金を拠出せずに、社員が給与の中から拠出することによって現在、事業主が負担している社会保険料の削減が可能となります。
  3. 中小企業退職金共済、確定給付型企業年金、全員加入型確定拠出年金等、他の年金制度や退職金制度との併用導入も可能となります。
  4. 社員が老後の生活資金を、計画的に効率よく、また安心して積立てられることによって、将来に対する不安の解消にもつながり、会社へのロイヤリティが向上し、雇用の安定にもつながります。また、このような福利厚生制度の充実を実質企業負担なしに導入できます。

選択制確定拠出年金制度の仕組み①

選択制確定拠出年金制度の仕組みを、図を使って具体的にご説明致します。

従来の企業年金制度や全員加入型の確定拠出年金制度の場合は、企業がこの制度を導入した場合、掛金は全額会社が負担しなければなりませんでした。

しかし選択制の場合は、まずこの制度に加入するかしないかを社員の一人一人が選択することができます。

401kの説明1

しかも加入することを選択した社員は、会社から支給された給与の中から、5,000円~5万1,000円までの範囲以内で、自分で決めた金額を拠出することができるのです。

また、図のように、例えば今まで月額30万円の給与を貰っていた社員が拠出額の限度額である5万1,000円を毎月拠出した場合、残った24万9,000円に対して社会保険料の設定と税金が課税されるようになるので、結果的に今まで本人が負担していた社会保険料を減らし、かつ節税効果もあるのです。

 確定拠出年金制度の仕組み②

この選択制を導入する場合には、現行の給与規程を一部変更し、確定拠出額の枠(5万1000円分)の給与を原資として、全額または一部を年金の掛金とするか、前払退職金(通常の給与扱い)とするのかを、社員が自由に選択することができるのです。ですから、給与の支給総額には変動はないのです。

401kの説明2

また、積み立てを選択した場合には、積み立て部分に関しては非課税となり、社会保険料の算定からも除かれるため、有利に且つ効率良く老後の生活資金を準備することができるのです。

 

 

当社のポジショニング

そこで当社では、この“確定拠出年金制度”を企業にとっても従業員にとってもメリットが得られ、その結果、中小企業においても導入しやすい方法である“選択制確定拠出年金制度”としての導入コンサルティングをしております。事業ドメイン
更には、導入後の資産運用や労務管理に関するコンサルティング、また経営者や従業員へのメンタルケアといった、3つの継続的なフォローを行なっております。

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